せどりの開業届はいつ出す?出さないとどうなるかを実体験で解説

こんにちは、けんやです。
今回は、
せどりの開業届はいつ出すのか
というテーマでお話ししていきます。
開業届については、
正直、人によって考え方がけっこう分かれるところです。
「始めたらすぐ出すべき」という人もいれば、
「ある程度稼げてからでいい」という人もいます。
なので今回は、
私が実際にどうしたかという話と、
制度としてはどうなっているのかを調べ直したうえで、
両方をお話ししていきますね。
先に結論からお伝えすると、
青色申告をするつもりがあるなら、
事業を始めた日から2ヶ月以内に、
開業届と青色申告承認申請書を一緒に出しておくのが一番損がありません。
そのうえで、
私自身がどうだったかも正直に書いておきます。
私が開業届を出したのは、
カメラ転売を始めて半年ほど経ってからでした。
目安としては、
月10万円の利益が出るようになってからですね。
つまり、
私のやり方はお手本になりません。
この2ヶ月に間に合わなかったので、
最初の年は白色申告になっています。
この記事を読むと、次のことが整理できます。
- せどりの開業届を、私が月10万円の利益が出てから出した理由
- 開業届の提出期限が2026年から変わっているという話
- 開業届を出さないとどうなるのか、罰則はあるのか
- 開業届と青色申告承認申請書は、なぜセットで考えた方がいいのか
そもそも開業届とは?税務署に「事業を始めました」と伝える書類
まず、前提の部分からです。
開業届というのは、
正式には「個人事業の開業・廃業等届出書」という書類です。
税務署に対して、
「私はこういう事業を始めました」
と伝えるためのものですね。
提出先は自分の納税地(多くの方は自宅の住所)を担当する税務署で、
e-Taxからでも、書面でも提出できます。
書く内容も、
氏名や住所、屋号、事業の種類、
そして事業を始めた日(開業日)といったところで、
特別に難しいものではありません。
費用もかかりません。
せどりの開業届はいつ出す?私は月10万円の利益が出てから出しました
では、いつ出すのか。
冒頭でもお伝えしたとおり、
私が実際に出したのは、
カメラ転売を始めて半年ほど経ってからでした。
利益で言えば、
月10万円が見えてきたタイミングですね。
私が月10万円に届くまでにかかった期間の話は、
以前の記事でまとめています。

なぜそのタイミングだったかというと、
そこでようやく、
これは事業として続けていけそうだと判断できたからです。
始めたばかりの頃は、
正直、続くかどうかも分かりません。
数個売って終わるかもしれない、
という状態で書類を出しに行くのは、
気持ちの面でもハードルが高いと思います。
ある程度の手ごたえが出てから動きたくなる気持ちは、
今でもよく分かります。
ただ、
ここは正直に書いておきたいのですが、
本来はもっと早く出すべきでした。
というのも、
私は最初の年、
白色申告で確定申告をしています。
青色申告に必要な手続きの期限を逃していたので、
その恩恵を受けられないまま1年を過ごした、ということですね。
ここは私が一番もったいなかったところなので、
あとで詳しくお話しします。
開業届の提出期限は?2026年から「その年の確定申告期限まで」に変わっています
開業届の提出期限については、
「開業から1ヶ月以内」「2ヶ月以内」など、
いろいろな数字が出回っています。
ここは今回あらためて確認したので、
整理しておきますね。
国税庁の案内(2026年9月時点)で示されている提出時期は、
事業を始めた日が含まれる年の、確定申告の期限までです。
たとえば2026年の途中で始めたのであれば、
2027年3月15日ごろまで、という形になります。
そしてここが大事なところなのですが、
この期限は2026年1月から変わったものです。
それ以前は
「開業した日から1ヶ月以内」でした。
なので、
ネット上には今でも「1ヶ月以内」と書いてある記事がかなり残っています。
2025年12月31日までに開業した方は、
そちらの旧ルールが適用される形になりますね。
もう一つ、
よく混ざってしまうのが「2ヶ月以内」という数字です。
これは開業届の期限ではなく、
青色申告承認申請書という別の書類のほうの期限です。
ちなみに私が開業届を出したのは、
まだ「1ヶ月以内」だった頃の話です。
半年ほど経ってから出しているので、
当時の期限で言えば、とっくに過ぎていたことになりますね。
それでも、
開業届そのものには、
遅れて出したことに対する罰則の規定はありません。
ただし、
罰則がないのは提出が遅れたことについての話です。
確定申告や納税が必要かどうかは、
開業届とは別に判断されます。

開業届を出さないとどうなる?罰則より、青色申告の期限の方が痛いです
では、出さないとどうなるのか。
罰則の話は先ほどお伝えしたとおりですが、
実際に効いてくるのはこの先の話です。
ここを知らないままだと、税金の面ではっきり損をします。
一番大きいのが、
青色申告のメリットを取り逃がすという点です。
ここは少しややこしいので、
順番に整理しますね。
青色申告をするために必要なのは、
「所得税の青色申告承認申請書」というもう1枚の書類です。
つまり、
開業届を出しただけでは、自動的に青色申告にはなりません。
どちらも
事業を始めたときに税務署へ出すものなので、
実務上はこの2枚を一緒に出すのが一般的です。
実は開業届の用紙には、
青色申告承認申請書を出すかどうかを「有・無」で選ぶ欄があります。
開業届を書く流れで、
そのまま2枚目も出せるようになっているんですね。
逆に言えば、
開業届を出さないままだと、
このもう1枚の存在を知るきっかけがありません。
知らないうちに期限だけが過ぎていく。
そこが一番もったいないところです。
青色申告で受けられるのは、たとえばこんなところです。
- 青色申告特別控除(所得から最大65万円を差し引ける。複式簿記での記帳に加えてe-Taxでの申告などの要件があり、満たす内容によって55万円・10万円になる)
- 青色事業専従者給与(一定の要件を満たして届出をすれば、家族に払った給与を経費にできる)
- 赤字の繰越(その年の赤字を、翌年以降3年間の所得から差し引ける)
なお、
この青色申告特別控除は、
2027年(令和9年)分から金額と要件が見直される予定です。
実際に申告する年のルールを確認しておいてくださいね。
控除額を見てもらうと分かりますが、
ここが使えるかどうかで、
納める税額に差が出てきます。
始めたばかりの年こそ
赤字になることもあるので、
その赤字を繰り越せるかどうかも、
地味に効いてくるところですね。
なお、
「開業届を出していないと事業所得ではなく雑所得になる」
という説明を見かけることがあります。
私自身もそう理解していたのですが、
これは調べ直すと少し違いました。
事業所得か雑所得かは、
帳簿書類をきちんと保存しているか、
その活動が一般的に見て事業と言える形で続けられているか、
といった実態で判断されるものです。
開業届を出しているかどうかが
そのまま判定基準になるわけではありません。
その判断でも大事になる帳簿と、
そのもとになるレシートや領収書の残し方は、
以前の記事でまとめています。

青色申告承認申請書はいつまでに出す?「年内に出せばいい」ではありません
ここは「その年の12月31日までに出せばいい」と
誤解されやすいところなので、丁寧に整理しますね。
ポイントは、
どの年の分を青色申告したいのかで期限が変わる、という点です。
- 開業した年の分から青色にしたいなら、開業日から2ヶ月以内(1月1日〜1月15日の開業なら、その年の3月15日まで)
- 翌年以降の分から青色にしたいなら、青色申告をしたい年の3月15日まで
たとえば6月にせどりを始めて、
その年の分から青色申告にしたい場合。
8月ごろには、もう期限が来ていることになります。
年末までに出せばいい、
というものではないんですね。
そしてこの2ヶ月を数え始めるのは、
書類を出した日ではなく実際に事業を始めた日です。
開業届に記入する開業日も、
実際に事業を始めた日をもとに書きます。
つまり、
あとから開業届を出しても、
提出日から2ヶ月を数え直すことはできません。
ただ、
ここを逃したからといって、
ずっと青色申告ができなくなるわけではありません。
間に合わなかった年が白色申告になるだけで、
翌年の3月15日までに出しておけば、
その年から青色申告にできます。
たとえば2026年に始めて2ヶ月を逃したなら、
2026年分は白色申告、
2027年3月15日までに出せば2027年分から青色、という形です。
私が最初の年だけ白色申告だったのは、まさにこれです。
始めて半年ほど経ってから動いたので、
最初の年の2ヶ月にはとても間に合わず、
1年分の控除を丸ごと落とした、ということですね。
開業届の期限は確定申告期限まで伸びましたが、
青色申告承認申請書のほうの期限は変わっていません。
ここを一緒くたにすると、
また同じことになってしまうので注意してください。

販路によっては、開業届を出していることが前提になります
税金の話だけではありません。
今後、販路を広げていこうと思ったときにも、
事業者であることが条件になる場面が出てきます。
実際に各モールの案内を見てみると、こんな感じでした(2026年9月時点)。
- メルカリShops:個人事業主として申し込むなら、過去2年以内の青色申告決算書など、確定申告をしたことが分かる書類が必要
- Qoo10:「個人事業者」として登録するなら、開業届と青色申告書(または青色申告承認申請書)が必要
- Yahoo!ショッピング:個人事業主の必要書類は、公的身分証と開業届
- 楽天市場:個人名義での出店は、開業届を出している方なら可能
こうして並べてみると、
開業届を出していない状態では
そもそも土俵に上がれない販路がある、
ということが分かると思います。
しかも、
メルカリShopsやQoo10のように
青色申告の書類まで求められるケースもあります。
メルカリShopsの実際の使い勝手は、
別の記事で書いています。

各モールの必要書類は変わることがあるので、
実際に申し込む前には、
必ず公式の最新の案内を確認してくださいね。
開業届を出さずに続ける、という選択肢はほぼない
ここまでの話をまとめると、
私としては
開業届を出さずにせどりを続ける方向は、
あまり考えなくていい
と思っています。
税金の面でも、
販路の面でも不利になりますし、
費用もかからず、
書くこと自体も難しくありません。
そう考えると、
出すのが普通、くらいの感覚でいいのかなと思います。
ただ、
会社員をしながら副業でせどりをやっている方の場合は、
扶養や失業給付との関係で
提出前に確認しておいた方がいいこともあります。
このあたりは税務署ではなく、
加入している健康保険組合やハローワークの管轄になります。
そして、
自分がどの申告の仕方をすべきかという判断は、
最終的には税理士さんに相談するのが一番確実です。
税理士さんを早めに決めた方がいい理由は、
以前の記事で書いています。

開業届を出したあと、
毎年やってくるのが確定申告です。
そもそも確定申告が必要になる基準のところは、
こちらの記事でまとめています。

ここまでの話を、最後に整理しておきます。
まとめ:せどりで青色申告するなら、開業届と申請書は2ヶ月以内に一緒に出す
- 青色申告をするつもりなら、事業を始めた日から2ヶ月以内に、開業届と青色申告承認申請書を一緒に出すのが一番損がない
- 私が開業届を出したのは、カメラ転売を始めて半年ほど経ってから。月10万円の利益が見えて、事業として続けられると判断したタイミングだった
- その結果、青色申告の申請期限に間に合わず、最初の年を白色申告で終えている。ここはお手本にしないでほしいところ
- 開業届そのものの提出期限は、2026年からその年分の確定申告期限までに変わった(それ以前の開業は開業日から1ヶ月以内)。遅れたことへの罰則はない
- 一方、青色申告承認申請書の期限は、開業した年の分から青色にしたいなら開業日から2ヶ月以内、翌年以降の分からでいいなら3月15日まで。「年内に出せばいい」ではない
- ここを逃しても、翌年の3月15日までに出せばその年から青色申告にできる
- 販路によっては、開業届を出していることが前提になる
今日のアクションプラン
- 自分が実際に事業を始めた日がいつだったかを、記録をもとに確認する
- 開業届と青色申告承認申請書の様式を、国税庁のサイトで一度見てみる
- 今年から青色申告にするなら、青色申告承認申請書の期限が過ぎていないかを確認する
制度の細かいところは、
その年の状況や個人の事情によっても変わってきます。
最新の情報は国税庁の案内を確認するか、
税理士さんに相談しながら進めると安心です。
ただ、
開業届そのものは1枚の書類です。
青色申告をするなら、そこに申請書がもう1枚増えるだけですね。
事業として続けていくつもりなら、
申請書の2ヶ月を過ぎてしまう前に済ませておきましょう。
参考になれば嬉しいです。

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